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自動車安全運転センターのしごと


自動車安全運転センターのしごと
自動車安全運転センターは、「自動車安全運転センター法」に基づき、交通の安全と運転者の利便に役立てるための組織として、国家公安委員会によってその設立を認可された法人です。本部は東京都にあり、全国に51か所の事務所を設けて、次のような業務を行っています。なお、茨城県下に安全運転中央研修所が設けられています。

◎経歴証明業務
運転者の求めに応じて、無事故・無違反、運転記録、累積点数、運転免許経歴の証明書を発行する。
◎通知業務
交通違反などの点数が運転免許の停止処分を受ける直前の点数に達した人に、注意してもうらうよう書面で通知する。
◎交通事故証明業務
交通事故の当事者等の求めに応じて、交通事故証明書を発行する。
◎調査研究業務
安全運転に必要な技能や交通事故の防止に関する調査研究。
SDカードは
安全運転者の
あかしです。
◎安全運転研修業務
自動車の運転に関する高度の技能や知識を必要とする人に対する研修や、青少年運転者の資質の向上を図るための研修


■証明書の種類と内容等

種別
証明内容
利用目的






無事故・無違反証明書
無事故・無違反で経過した期間についての証明
●昭和44年10月1日(沖縄県交付のみ昭和47年5月15日)以後の期間に限る。
●優良運転者の表彰
●SDカードの取得
●就職等
運転記録
証明書
過去5年間または3年間の交通違反、交通事故及び運転免許の行政処分の記録についての証明 ●安全運転の管理
●SDカードの取得
●優良運転者の表彰
●就職等
累積点数等証明書
個人の交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかの証明 ●就職等
●現在の違反点数等の確認
●安全運転の励行
運転免許経歴証明書
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等についての証明
・取消免許については、昭和46年12月31日以前のもの、失効免許については失効後3年(交通違反歴のあるものについては6年)を経過したものは証明できない。
・普通免許取得後に大型免許を取得した場合など、二種類以上の免許がある場合は、最初に取得した免許以外の免許の取得年月日の証明ができない場合がある。
●大型免許や第二種免許の受験
●免許経歴の確認
交通事故証明書
人身事故及び物件事故についての証明。ただし、警察において確認された交通事故に限る。 ●保険金等の請求
●交通事故の示談
●交通事故の調停、訴訟等

企業等における交通事故の防止対策として適性な安全運転管理を行うことが必要ですが、これらの証明書は 安全運転管理の面でも広く活用されています。

■証明書の交付を受けるには
自動車安全運転センター大阪府事務所(門真市一番町23番16号 門真運転免許試験場内 電話06-6909-5821) の窓口へ直接申し込むか、郵便局から郵便振替により申し込む(郵便振替の申請書は、警察署、交番、駐在所及び地区交通安全協会に備え付けられている)。



©羽曳野警察署/羽曳野・藤井寺交通安全協会